トヨタの人気SUV「ハリアー」が、中国上海のロックダウンの影響、世界的な半導体不足により計画的な生産が出来なくなり現行モデルの一部注文の取り消しをしていることを明らかにしました。
そこで、人気車の納期遅れが続いている中で、売り主だけではなく買主側からのキャンセルは可能なのか?
また、必要な手続きについても解説していきます。
目次
トヨタ「ハリアー」納期遅れ等による買主側のキャンセルは可能?
結論:キャンセルは可能。ただ契約前、契約後で対応は大きく異なります。
キャンセルは可能のようです。
ただ、契約成立前なのか契約成立後なのか、また契約の内容によって対応内容が大きく異なります。
順番に解説していきます。
車の購入契約はどのタイミングで成立になるのか
車の購入契約の成立タイミングは①登録②架装③引き渡しのいずれか早い日時
「登録」とは車検をとり、自動車の「所有権」が購入者に移りナンバーが決まること。
「架装」とは特殊な色や色替え、特殊な装備や安全装置、車体やシャーシに改造を行うこと。
「引き渡し」はそのままの意味ですね。
これら3つの早い日時が契約成立日時とみなされます。
ただし、別途約款にて設定された条件がある場合はそちらが優先される
例えば、「署名、捺印によって契約成立」という約款が別途契約書に記載されていればそちらが優先されます。
そのため人気車種で納期の遅れが懸念される場合の契約時には契約成立のタイミングについてはしっかり確認しておいたほうが賢明でしょう。
キャンセル希望の場合の手順は?
契約成立前の場合
契約成立前であればすぐに販売店に連絡しましょう。
まずは電話で連絡をとり、口頭でのやりとりが不安な場合は店頭に訪問して申し出ましょう。
そうこうしている内に登録や架装が完了してしまい契約成立となってしまうことも考えられるため速やかに行動に移すことが賢明でしょう。
タイミングが早ければ早いほどスムーズにキャンセルが可能です。
契約成立後の場合
契約成立後の場合は一方的なキャンセルは不可となります。
その為販売店の合意が必要になり、キャンセル料についての話し合いが発生します。
キャンセル料の目安
キャンセル料については各販売店様々ですが、目安としては
・キャンセル料なし(人気車種の場合可能性あり)
・諸費用のみ
・車両金額の5%~20%
このように幅はあるのですが、売り主の言い値になるというわけではなく、キャンセル料金は購入する予定の車に対して「合理的な額」であるということは決められています。
キャンセル料が高いな・・・と思った場合
高額なキャンセル料(例えば前述の車両代金の20%等)を請求され納得がいかない場合は再度話し合いを求めることが出来ます。
その際は販売店に対してキャンセル料の明細を要求して内容や根拠について詳細な説明を求めましょう。
そこで実際の損害額が20%だった場合は支払わなければならなくなる可能性は高いですが、納得も出来るかと思います。
ただ、そうではない場合は損害額のみの支払いを主張し、交渉することが大事です。
消費者契約法では「当該事業者に生じる平均的な損害の額を超える損害金の支払いを定めた契約条項(約款)は無効」と定められていますので、しっかりと消費者側の権利は主張しましょう。
車はクーリングオフが不可
クーリングオフは訪問販売等の契約のみが対象
クーリングオフ制度を利用すればキャンセル可能なのでは?と思ったあなた。
クーリングオフは訪問販売等により無理に勧められた商品を仕方なく契約してしまった、といった場合に一定期間内であれば契約の取り消しが出来るという制度です。
車を購入する場合の多くは自ら販売店に足を運んで、慎重に検討してから購入するという流れのため、クーリングオフは対象外となります。
キャンセル後はすぐに手に入る中古車やサブスクがおすすめ
待たずに購入するなら中古車、新古車がおすすめ
納期の遅れによりキャンセルする=すぐにでも車が必要、欲しい事情に変わってしまった。というあなたにおすすめなのがすぐに手に入る中古車や、登録や架装後にキャンセルされた新古車の購入がおすすめです。
新古車は注意が必要
未走行もしくは低距離走行のわりに安く手に入る新古車ですが、メリットばかりではありません。
新古車の場合、未走行であっても前のオーナーが存在することになり、購入したあなたは二人目のオーナーという扱いになります。
その為乗り換えの際の下取り価格が下がってしまうデメリットがあります。
乗りつぶすので下取り価格は気にしない、という方には新古車はおすすめです。
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人気車種のヤリスクロス等もネット申し込み可能ですが、残念ながらネット申し込みは現在ハリアーの取り扱いがありません。
ただ、店頭申し込み出来る可能性があるので、「KINTO」のサイト内に掲載のお近くの店舗へ問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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